在宅医療と緩和ケア

『緩和ケア』という言葉はだいぶ市民権を得てきたようです。

 

WHOでは「生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、 心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処(治療・処置)を行うことによって、 苦しみを予防し、和らげることで、クオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチである。」と定義づけられました。これが2002年のことです。

 

『がん対策基本法』という法律の条文の中にも登場します。

緩和ケアの定義として、「がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護その他の行為をいう」と記されています。さらに、「がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること」を目指すとされています。

 

日本緩和医療学会による『緩和ケア.net ( http://www.kanwacare.net/kanwacare/ )』というサイトでも平易な言葉でわかりやすく説明されています。ぜひ一度ご覧になってください。

 

そして、その緩和ケアを在宅で行うのが『在宅緩和ケア』です。

在宅緩和ケアについては、虎太郎先生のブログ『Not doing but being ( http://kotaro-kanwa.hateblo.jp/ ) 』にととてもわかりやすく紹介されています。

 

 

『緩和ケア』という言葉が嫌いだという人もいます。なるべく使わないようにしているという医師もいるようです。僕は逆に、積極的にこの言葉を使っています。そして、言葉の意味を拡大解釈して説明しています。

まず、上記の定義にもあるように、緩和ケアは医療行為に限定されません。ですからここを拡大解釈して、「療養生活の質(QOL)の維持向上を目指すすべての行為を緩和ケアというのです。」と説明します。

疾患もがんに限定しません。対象は「療養生活に対する不安感」ととらえるのであり、疾患である必要すらありません。

 

極論を言えば、われわれが在宅療養中の方・ご家族の方々に対して行うすべての行為が『緩和ケア』だと考えます。そして、緩和ケアの担い手は、医師看護師だけでなく、関係するすべての人々なのです。ヘルパーさんが患者さんのお宅で行うさまざまな行為も、かける言葉もすべからく緩和ケアなのです。

 

われわれにとって必要なのは、『視点』なのではないでしょうか。すべての行為の最も深いところにある、根源的なものが、患者さんのQOL維持向上を見据えているかどうかです。

 

関係するみんなが自然とこの視点を持つようになれば、『緩和ケア』という言葉をことさら使う必要もなくなるかもしれませんね。